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生活福祉資金貸付事業

生活福祉資金貸付事業

【生活福祉資金貸付制度とは】
・この貸付制度は、民生委員の低所得世帯に対する「世帯更生運動」をきっかけとして昭和30年に制度化された、公的な貸付制度です。他の貸付制度が利用できない、収入の少ない世帯や、障がい者の方が属する世帯、高齢者の方が属する世帯へ、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的としています。
・このため、この貸付制度を利用する場合は、市町村社会福祉協議会や民生委員により、貸付相談から返済完了まで世帯の自立に向けた継続した支援が行われます。更に、平成27年4月の生活困窮者自立支援法の施行に伴い、総合支援資金や緊急小口資金等の貸付を利用する方については、生活困窮者自立支援制度と連携した支援を行うこととなりました。
【生活困窮者自立支援制度とは】
 全国の福祉事務所設置自治体が実施主体(他団体への業務委託も可)となり、専門の支援員が寄り添いながら、相談者一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、他の専門機関と連携して、就労や住居、家計等に関する課題の解決に向けた支援を行う制度です。

生活福祉資金貸付事業に関しての詳しい内容は、>全国社会福祉協議会ホームページをご参照下さい。

【お問い合わせ】​普代村社会福祉協議会 TEL:0194-35-2100

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