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たすけあい資金貸付事業
たすけあい資金貸付事業
この資金は、普代村に居住する所得の少ない世帯に対して、応急的な資金の貸付を行なうことによって、経済的自立と生活意欲の助長を図ることを目的とした貸付制度です。
【1.対象となる世帯】
●低所得世帯
※収入の減少や失業等により生活が困窮していること。前年に所得があったために課税世帯であっても、現に非課税世帯程度の収入しかないと認められる場合も含む。
【2.資金の内容】
●貸付限度額 … 20万円以内
●据置期間 … 貸付日から12ヶ月以内
●償還期間 … 40ヶ月以内
●連帯保証人 … 必要
(注)
本資金を利用されている方は、連帯保証人になれません。
また、連帯保証人は本資金のご利用はできません。
連帯保証人の年齢は65歳以下であること。
※失業等給付、就職安定資金融資、生活保護、年金等の他の公的給付等を受けている場合は対象となりません。
【3.必要書類】
<借入申込者>
・健康保険証の写しか運転免許証の写し
・住民票(世帯全部)本籍地記載のもの
・所得証明書(世帯全員)
・他の公的給付又は公的な貸付制度を利用、申請している場合、その状況がわかる書類
<連帯保証人>
・住民票(世帯一部(本人))本籍地記載のもの
・住民税課税証明書
※上記以外に、必要に応じて書類を求める場合があります。
詳しいことは、普代村社会福祉協議会へお気軽にご相談ください。
【お問い合わせ】普代村社会福祉協議会 TEL:0194-35-2100
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